- 式内社とは?
- 正しくは延喜式内社といいます。
平安時代初期の律令体制下の法制書である『延喜式』の巻第九「神名帳(上)」、巻第十「神名帳(下)」にでてくる神社のことで、三千百三十二座(二千八百六十一社)が記載されています。これらの神社はすべて官社で、祈年祭(きねんさい)には奉幣にあずかりましたが、神祇官(神祇行政を司る中央官庁)から例幣使がくる官幣社と、国庁(現在の都道府県に該当)から例幣使のくる国幣社とがあり、その両方に大社(官幣三百四座・国幣百八十八座)と小社(官幣四百三十三座・国幣二千二百七座)とがありました。
その区別は幣(みてぐら)を案(一種の机)の上にのせるのと下におくのとの違いで、前者が大社、後者が小社で行なわれました。また、国家の事変にさいして奉幣し、特別祈願を行なう臨時祭(名神祭)のあった神社を名神社といい、三百六座が登載されています。
千年以上の歴史があるため、なかには湮滅してしまったものや、社地の移動などにともない、確定できなくなっている神社もあります。